ビジネス・就労ビザ

 

ビジネス活動をするにおいて短期出張から現地での就労などございます。

 
商用(短期)ビザ (456)

出張や国際会議に出席するために3か月以内の短期商用で渡航するビザ

ETA/ eVisitor 対象国の方はBusiness ETA (956) /eVisitorにて渡航ください。

ETAeVisitor対象国以外の方は滞在期間にかかわらず、移民省にて審査を経て発給可否がきまります。

また、テレビの取材・雑誌の撮影などのケース含めて、この456になるケースもございます。商用目的の内容に準じてETA国籍でも審査が必要です。 また、アマチュアの方が演奏会などに参加する場合は「観光ビザ」で対応可能です。

ETA ・ eVisitor以外 短期商用ビザ 代行申請料金 ⇒ サービスの料金
                      お申込み希望・お問い合わせ ⇒ お問い合わせ

 

企業派遣(駐在員)・就労・現地法人設立お考えの皆様

オーストラリアは海外からの投資活動や企業誘致に非常に積極的な国であり、日本は重要なパートナ-国として位置づけられております。日本とは季節が反対ということを利用した農業のビジネスモデルは非常に成功しております。また、近年では特に資源開発が活発化しております。優れた技術をもつ日本人がオーストラリアにおいてビジネスモデルの開発を進めることで、経済活性化するメリットは無限であり、オーストラリア政府も日本に対する期待が高まっております。

そのような中で、必須となるビザの手続きは、将来的なビジネスプランを考慮して慎重な対応が必要となります。 近年金融危機の対応を含め、就労ビザの法律が大幅に改正され、オーストラリア国民との差別のない的確な雇用対策がますます必要となりました。

また、長期就労ビザ(Temporary Business: 457)のほか、Business Skilled Migration, Employer Nomination Scheme (ENS), Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) など含む永住についてのご相談も承ります。

日本国内において、直接このようなビザのご相談が可能な媒体はまだまだ極少であるため、ビジネス戦略の一環としてお役に立てれば幸いです。お気軽にお問い合わせください。

 < これまでのクライアント実績 >

itoen.logo

伊藤園 様  (大手飲料メーカー) www.itoen.com.au 、ヘルスケア事業、自動車メーカー、エネルギー会社など

 
長期就労ビザ (457)

「就労」という目的で永住ビザ以外はこの「長期就労ビザ(Temporary Business (Long Stay)- Subclass 457」というビザが唯一該当します。期間は最長4年間となります。就労には主に以下3つのケースがあります。

1.オーストラリアにある関連・子会社へ企業派遣(駐在員)

2.オーストラリア雇用主のもとで就労

3.まだオーストラリア国内でビジネスは存在していないが、今までの日本(オーストラリア国外)における実績をもとに企業進出して、就労

1.2 ⇒ オーストラリアへ申請

3.⇒ 東京のオーストラリア大使館へ申請 となります。

近年の金融危機をふまえ、オーストラリア国内の雇用状況も大きく変化し、これにともない雇用政策による労働法・長期就労ビザの法改正も大幅に行われました。状況として、審査基準が年々厳格化されており、申請するにあたって、最新の要件を確認する必要があります。

 
<審査ステップ>

基本的に、どのケースも審査ステップは同じであり、以下3つの審査が行われます。ただし、申請できる職種が職業リストとして存在するため、この指定されたリストにある職種に限定して、申請が可能となります。

 

1.SPONSORSHIP   (会社の審査)

・ 会社事業内容・財務内容 (安定性・将来的なビジネスプランなど)
・ 会社組織・従業員構成 (オーストラリア国籍・永住者を多く雇用しているか)
・ 従業員トレーニングを実施しているか

 

2.NOMINATION (就労者が就くポジションの審査)

・ 職務内容 (指定の職業リストに記載のあるポジションの職務内容か)
・ 給与 (職種に応じた給与相場であり、最低給与レベルを満たしているか。給与決定の根拠)

 

3.VISA (就労者となる人の審査)

・職務経歴 (ノミネートされた職種に就くにあたり、適切な経歴があるか)

・資格 (業務遂行に必要な資格を保持しているか)

・健康診断及び人物審査 (診断結果・犯罪歴に問題はないか)

・英語力(移民法で求められるIELTSスコアを持っているか)
※ 調理師などの技術職の職種で年間基本給与額が88,410ドル未満の場合、IELTS全セクション5.0以上必要です。

 

SPONSORSHIP 要件について

<従業員トレーニング>
スポンサー(会社)は、従業員トレーニングに関して、全従業員の年間給与総額の1%以上を市民・永住者のためのトレーニング費として出資している、という基準を満たさなければなりません

< 給与マーケットレート>
09年9月14日から、スポンサー(会社)は申請者の給与をどのように決定したかの説明を求められるようになりました。申請者が働く予定の職場に同じ職種で働く市民または永住者の従業員がいる場合、その方たちの昨年度の給与額をビザ申請の際に証明する必要があります。もしくは、同じ職種の市民または永住者の従業員がいない場合、オーストラリア労働市場での申請職種の給与相場を証明する必要があります。どの場合も、証明される給与が現在、$49,330以上でなければなりません。

長期就労ビザ(457)申請に際し、代行申請サポートを依頼されたい場合やご相談されたい方はどうぞお気軽にご連絡下さい⇒お問い合わせ