ニュージーランドにおいて新しい事業を起こし、やがては永住をしたいという方にはこの起業家ビザカテゴリーが最適です。ニュージーランドは新しい産業や事業を国へ取り入れ、経済効果を生む活性化につながることを歓迎しています。個人事業主という形から可能なため、ぜひ新天地においてチャレンジしたい!という方には最適です。
永住の「アントレプレナーカテゴリービザ(起業)」までは次の2つのステップになります。
A) ニュージーランドへの経済効果を目的としてビジネスプランや3年間の財務指標などで具体的なプランをもって申請。 初めは9か月許可。その後、ビザ期限内に更新申請。
B) 更新時に、Aで示した資産を事業目的でニュージーランドに移し、事業計画に準じ、ビザ発給後の実績が認められた際に、最長3年間発給可能。
LTBV ビザで個人事業主として①2年以上ニュージーランドでビジネス実績を作った後、もしくは②事業投資額が50万ドル以上となり、ニュージーランド国籍・永住者の雇用を3名以上創出した際にいつでも永住ビザとなるアントレプレナーカテゴリー申請が可能。 事業は営業利益がある、または先12か月以内に営業利益が出ることを証明できればこのカテゴリ―申請が可能。 ⇒ 審査後、許可されることにより永住権となります。
目的: ニュージーランドにて起業し、その後永住を目的とするために、初めのステップとしてそのビジネスプランをもって
事業開業し、就労目的として得られるビザとなります。
期間: はじめに許可された場合9か月発給され、その後、審査を経て最長3年間まで発給可能。
<おもな審査のポイント>
* このビザでは起業するビジネス内容が最も重要な審査のポイントになります。実際ビザ申請時にはニュージーランドではまだ事業開始していないため、その具体的プランが必要となります。
ご自身の過去のビジネス経緯、ニュージーランドにおける具体的ビジネスプラン、実践するにあたり現実的な経済状況、計画、ニュージーランド国内におけるマーケティング、将来的な構想などの要素を確認することで、より具体性があり、ニュージーランドへ経済効果を生む事が認められた場合にビザは発給となります。
1) 起業するビジネスに関する審査
・具体的ビジネスプラン(場所・概要・事業分析(SWOT)・雇用について・海外とのネットワークについて・ニュージーランド国内におけるマーケティング・具体的な予定達成事項・ニュージーランドへの経済効果など)
・ニュージーランドで事業設立・投資する十分な資産があるか
・現実的な事業内容および経営計画(最低将来3年財務指標:キャッシュフローリスト)
・過去5年間に破たんなど経営悪化やビジネスに関連する違法行為に伴う履歴がない事。
・今回の事業に資格などが必要な場合、必要な資格をニュージーランドにて取得している事。
2) 事業主となる方の審査(ビザ)
経歴: 起業する関連のビジネス経験および過去の起業における実績とその詳細
資格: 業務遂行に必要な資格を保持しているか 英語力:IELTS でジェネラルまたはアカデミックで最低4のポイントを取得している事
(主申請者。ご家族は不要だが、起業家カテゴリー時はご家族も必要) 健康診断&人物審査:診断結果や人物審査に問題はないか
* このLong Term Business Visa は一時ビザではありますが、永住を考慮した過程のビザである為、具体的プランが実施され、実績を作ることで永住へと結びつきます。 その意味においては、初めのLong Term Business Visa におけるビジネスプランが最も重要視され、審査も永住カテゴリーと同じBusiness Migration sectionで審査となります。
目的: ニュージーランドで起業後、事業実績に準じて以下の条件で起業家ビザ(永住)が申請・発給可能です。
① 事業を2年以上継続し、ビジネスプランに準じて実績が認められた場合⇒起業家ビザ
② 事業投資額が50万ドル以上となり、事業開始後にあたらに3名以上のニュージーランド国籍および永住者の雇用創出をした際。⇒ 起業家ビザプラス
<そのほか主な審査のポイント>
・ニュージーランド国内にて事業展開していること
・長期ビジネスビザ申請時の事業計画と異なっていないこと
・25%以上の事業シェアを持っていること
・ニュージーランド国内にて2年以上事業を行なっていること
・英語能力があること(IELTS試験にて平均4.0点以上)
・扶養家族にも英語力があること又は免除費用の支払いをすること