オーストラリアにて就学することが目的となり、コースに準じて以下のクラスがあります。
| 570 | 英語学校 | Independent ELICOS |
|---|---|---|
| 571 | 小学校~高校 | Schools |
| 572 | 専門学校・職業訓練 | Vocational Education and Training |
| 573 | 大学 | Higher Education |
| 574 | 大学院(博士課程など) | Postgraduate Research |
| 575 | 学位なしのコース | Non-Award |
| 576 | 防衛省奨学生 | AusAID or Defence |
学生ビザは、コース期間 + 1~2ヶ月の滞在が認められ、滞在中は出入国可能です。
同行する家族がいる場合、ビザ有効期限は同じになりますが、期間中出国した場合、ビザは失効してしまいます。
| コース期間 | 学生ビザの有効期限 |
| 10ケ月以下 | コース期間+コース終了日から1カ月間 |
| 10ケ月以上 | コース期間+コース終了日から2ヶ月間*コース終了日が11月~12月の場合、通常有効期限は一律翌年3月15日迄となります。 |
2008年4月26日以降に発給された学生ビザには扶養家族も含めて就労許可が付与されます。
| カテゴリー | 就労許可範囲 |
| 学生 | コース期間中は週20時間まで就労可能。コース期間中、学校が認めた休暇期間などは無制限の就労可能。但し、コースが開始される前は就労不可 |
| 同行する扶養家族 | 週20時間まで就労可能。以下の学生扶養家族は無制限の就労可能573:大学院コースワーク574:大学院研究・博士課程576:国防省による奨学生但し、コースが開始される前は就労不可 |
オーストラリアの学生ビザ発給後、現地にて転校をしたい場合、原則就学後6カ月を終了していないと転校先でも受け入れが難しいのが現状です。就学した期間が6カ月以内の場合は、就学している学校が認めた場合に限り可能となります。 転校しようとしている学校から入学許可書(Letter of Offer)を入手の上、就学している学校へご相談下さい。 就学している学校が状況を考慮し、転校を認めた場合は転校許可書(Letter of Release)を発行します。 この許可書をもって、転校先の学生ビザ手続が可能となります。 また、同じ学校でもレベルの異なるコースに変更したい場合(例えば、Diploma→ Phd)は、ビザクラスが異なる為、 あらたに学生ビザを申請して下さい。
学生ビザの条件は比較的厳しいものになっており、ビザの付帯条件が4桁の数字によって表記されています。これは発給後に受取るビザ発給レター(Visa Grant Notification –VGN)メールに記載されています。条件を満たさない場合、ビザキャンセルされる恐れがありますので、滞在中十分滞在中に遵守下さい。滞在中何らかの変更があった場合は、学校にご相談の上、最寄りの移民省へ通知下さい。
| 番号 | ビザ種類 | 内容 |
| 8104 | 全て | コース期間中は週20時間まで就労可能。 コース期間中、学校が認めた休暇期間などは無制限の就労可能。但し、コースが開始される前は就労不可 |
| 8202 | 全て | 登録されたコースに在籍しなければなりません。 (576国防省による奨学生や政府正規中高交換留学生を除く) 各学期において、80%以上の出席日数を満たす必要があります。 |
| 8501 | 全て | 就学期間中、OSHC(健康保険)の加入をしていること |
| 8516 | 全て | 発給されたビザ条件を継滞在中満たす必要があります。 ビザ発給時に登録した学校に就学し、滞在中十分な資金で学費・滞在費をサポートできること |
| 8517 | 全て | 学生ビザの扶養家族として3か月以上滞在する就学時がいる場合、適切な学校のアレンジをすること。 |
| 8532 | 576以外全て | 18歳未満の場合、オーストラリア滞在中、以下のような十分な福祉支援を受けられる環境をアレンジする必要があります: ・片親か法的保護者・両親または法的保護者より推薦された21歳以上の善良なる親戚 ・就学する学校に認可された宿泊施設や福祉支援 |
| 8533 | 全て | 到着後、7日以内に就学する学校へ住所を通知する必要があります。また、住所変更になった場合、も7日以内に学校へ通知すること。 また、学校を変更する場合、新しい学校からCOEを受領して7日以内に現在の学校へ通知すること。 |
| 8534・8535 | 576以外 *オプション |
*審査に準じて追加されることがあります。オーストラリア国内で他のビザ取得不可-No further stayいかなる理由であれ、ビザを現地で更新・延長する事は認められません |
・ 入学許可書(COE – Confirmation of Enrollment)を取得していること
・ 健康保険(OSHC)に加入していること
・ 学校が規定する語学力をもっていること
・ 滞在費として十分な資金を保有していること
・ 政府が定める健康上の基準と、犯罪歴など人物審査の基準を満たしていること
・ 18歳未満の学生になる方は滞在先など適切なアレンジがされていること
お子様の学生滞在中に保護者として帯同希望の方はガーディアンビザ申請が必要です。申請の詳細はお問い合わせください。