オーストラリア滞在目的がレクレーションや家族・友人訪問などの純粋な観光目的であること。
* 目的が出張・国際会議出席などは 短期商用ビザ(Business ETA(956) / 456 ) になります
以下のような条件で発給されます。
・ 目的にや個々の状況に準じて12カ月かそれ以内の滞在可能なビザが発給されます。
・ 一次入国か数次入国可能
・ ビザ有効期限日もしくはそれ以前に出国しなければなりません。
・ 就労不可
・ オーストラリア滞在中、3か月以上就学してはいけません。
・ ボランティア活動は状況に応じて許可されます
もし渡航の主目的が「観光」であり、ボランティア活動をとおして報酬を得ず、純粋にオーストラリア居住者に対するボランティア活動であれば、オーストラリア滞在中その活動は認められます。
注:観光ビザ条件のもとで、ボランティア活動のかわりに宿泊場所や食事の提供をうけたり、生活費の提供を受けたりすることは、認められます。 このビザ条件に該当する為には、オーストラリア滞在目的がレクレーションや家族・友人訪問などの純粋な観光目的であることが必須です。
・ オーストラリア滞在目的がレクレーションや家族・友人訪問などの純粋な観光目的であること
・ 滞在費として十分な資金を保有していること
・ 政府が定める健康上の基準と、犯罪歴など人物審査の基準を満たしていること
一般に3か月以上滞在したい場合に(長期観光目的)このビザが該当します
「ロングステイ」 と一般的にいわれていますが、短期の観光では体験できないようなのんびりとした滞在型を経験してみたい・・・という方に最適です。友人やご家族を訪問したり、観光目的での滞在となります。あくまでも「居住目的」でないことが条件です。 具体的な観光目的があり、滞在が3か月以上~12か月の方が対象です。
観光目的で渡航する場合このビザが該当します
滞在期間にかかわらず、移民省にて審査を経て発給可否がきまります。(短期~最長12カ月)