ワーキングホリデービザ

 
ワーキングホリデーを最大限に活用する!           ~就職や永住へつなげる~

このビザは唯一雇用主がきまっていなくても就労可能なビザであり、加えて、最長2年間滞在できるというもので、使い方によっては英語のブラッシュアップはもちろんのこと、キャリアアップをみすえてインターンシップを体験したり、将来的にオーストラリアへ永住を検討する人は計画的に行動すれば、これも夢ではありません。いかにワーキングホリデービザを最大限に活用するか、それはご自分にかかっています。 実際、イギリス、フランスやドイツからやってくるワーキングホリデーの方はキャリアアップ、そして場合によっては就職につなげる為に、非常に真剣です。お隣の韓国の方もこれは同じく、大変多くの方がキャリアにつなげるために計画的にワーキングホリデーを利用しています。 

これからワーキングホリデーで渡航しようと考えている方はぜひ何をするか、目的を明確にしてみてください。いま、日本では大変多くの企業が「グローバル人材」を求めており、海外における就労経験者の需要は高まっています。海外での就労経験をすることは時に人生を大きく変える事もあります。ワーキングホリデーを活用して海外就労経験を将来のキャリアにつなげる事も十分可能です。

日本はまだまだ新卒の就職活動時期が固定の為、この時期をみすえて休学をしてワーキングホリデーを利用したり、または、一度就職後に、しばらくキャリアを作ったあと、あらためてワーキングホリデーを活用して海外で働く事も可能です。 ビザを使う「時期」をいつにするか、そのタイミング選びが重要です。

当社が提供するオーストラリアン・インターンシップスはワーキングホリデーを活用して利用できる専門性の高いインターンシップです。 このインターンシップのメリットは、今まであまり体験することのできなかったオフィスワーク就労経験が可能になったり、何よりも世界中から来ているインターンとの交流ができ、その後のワーキングホリデーネットワークの拡大化、そして滞在をさらに有意義にすることが可能であるのもメリットです。 

日本に帰国して、キャリアアップしたい人、また、オーストラリアに残り仕事をしたい人、そして永住したい人など、可能性は十分にありますのでぜひ、時間を有効に利用してください。 以下は簡単な例ですが、2年滞在を予定としています

<ケース1> 海外にあまり慣れていないため、英語力をまずつける+海外生活全般を体験

1年目: はじめの4カ月 英語学校 ⇒ 5~8カ月目 ファームにて特定活動 ⇒ 9~12か月 ラウンド(旅行)

2年目: 土地にも慣れ、仕事みつけ、勤務開始 (6ヵ月) ⇒ 残り6ヵ月 ほかにしたいことをこなす

 

<ケース2> すでに英語力があるため、キャリアを意識してインターンシップを経験⇒ 残りの滞在仕事がみつけやすくなる+将来的にキャリアアップ可能

1年目: はじめの6ヵ月 インターンシップ 専門性を身につける ⇒7~10か月目 ファームにて特定活動 ⇒ 11~12か月 旅行しながら仕事をみつける

2年目: インターンシップをベースにオフィスワークの仕事などみつけ、勤務開始(6ヵ月) ⇒ 雇用主においてポジションが有効であれば就労ビザへ申請可能性あり      

      ⇒ 就労ビザ取得後、2年後、雇用主がスポンサー可能であれば永住申請可能性あり

 

目的


このビザはオーストラリアに働きながら休暇を過ごしたい18歳から30歳までの若者の為のビザになり、12か月まで滞在が可能です。

条件を満たした方は2回目のワーキングホリデービザを取得することもできるようになりました。

 
ビザ有効期限・条件
  • 発給後、発給日から12カ月間に入国可能。入国後、最大12か月滞在可能となり、その間、出入国が可能です。
  • 就労:滞在期間中、1つの雇用主の元で最大6カ月就労が可能です。
  • 就学:滞在期間中、4ヶ月までの就学が可能です。
  • 2回目のワーキングホリデービザをお持ちの方は、再度同じ雇用主の元で最大6カ月までの就労が可能です。

初めてのワーキングホリデービザ

 
申請条件
  • 日本国籍・韓国国籍を含めたワーキングホリデープログラム協定締結のパスポートを保持している方が申請対象となり、以下の条件を満たすことが必要です。
  • 申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること
  • ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと
  • 申請日に18歳以上31歳になっていないこと
  • オーストラリア渡航予定日より12ヶ月以内に申請すること
  • 扶養家族(子供)がいる場合、ワーキングホリデーとして家族が同行しないこと・・・・お子様が観光ビザなどで渡航することは可能です。
  • 滞在費として十分な資金を保有していること(滞在費としてAUD$5000、帰国用航空券代として追加費用を概算します)
  • 政府が定める健康上の基準と、犯罪歴など人物審査の基準を満たしていること
はじめてのワーキングホリデー 代行申請料金 ⇒ サービスの料金
                 お申込み希望・お問い合わせ ⇒ お問い合わせ

 

2回目のワーキングホリデービザ

 

申請条件
  • 初めてのワーキングホリデービザでオーストラリア政府指定地域内にて特定労働(農作業・畜産業、漁業・真珠採取、樹木の剪定や伐採、鉱山労働、建設労働などに3か月以上従事していること。
  • 該当地域にて就労しても、特定労働に就労したケースのみ条件を満たすことになります。
  • 特定労働 : 2008年7月1日より「季節労働(Seasonal work)」という条件から「特定労働(Specified Work)」条件と変更になりました。 条件詳細は移民省サイトにてご確認ください。
  • 申請日に18歳以上31歳になっていないこと
  • 申請日・ビザ発給日共にオーストラリア国外にいること。又は申請日・ビザ発給日共にオーストラリア国内にいること
  • オーストラリア国外から申請する場合、渡航予定日より12ヶ月以内に申請すること
  • 扶養家族(子供)がいる場合、ワーキングホリデーとして家族が同行しないこと
  • 滞在費として十分な資金を保有していること(滞在費としてAUD$5000、帰国用航空券代として追加費用を概算します)
  • 政府が定める健康上の基準と、犯罪歴など人物審査の基準を満たしていること
2回目のワーキングホリデー 代行申請料金 ⇒ サービスの料金
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