査証申請代行契約 約款

 
(適用範囲)
第1条
 
当社がビザ申請者との間で締結する査証申請代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。当社が法令に反せず、かつ、申請者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先します。
 
(査証申請代行契約を締結する申請者)
第2条
 当社が査証申請代行契約を締結する申請者は、当社と査証申請代行契約を締結した申請者、又は当社が受託している他の航空会社・旅行会社・留学あっせん会社にかわり当社が代理して契約した締結した申請者とします。
 
(査証申請代行契約の定義)
第3条
 この約款で「査証申請代行契約」とは、当社が査証手続の代行に対する業務取扱料金(以下「サービスチャージ」といいます。)を収受することを約して、申請者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。

(1) 査証及び各種証明書の取得に関する手続

(2) 出入国手続書類の作成

(3) その他前各号に関連する業務

 
(契約の成立)
 第4条
 当社と査証申請代行契約を締結しようとする申請者は、当社所定の代行申請契約書に所定の事項を記入し、当社に提出しなければなりません。

前項代行申請契約書提出後、5営業日以内に、当社規定のサービスチャージをお振込み頂くものとします。
査証申請代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の代行申請契約書を電子メール、郵便またはファクシミリにて受理し、およびサービスチャージ振込完了された時点に成立するものとします。契約成立後、速やかに移民省への申請を開始いたします。 契約成立後は受領した査証料およびサービスチャージは返金できません。当社は業務上の都合があるときは、査証申請代行契約の締結に応じないことがあります。

(守秘義務)
第5条
当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。
 
 
(申請者の義務)
第6条
申請者は、当社が定める期日までに、サービスチャージを支払わなければなりません。申請者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「査証申請代行書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、申請者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、申請者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。
 
 
(契約の解除)
第7条
申請者は、契約成立後は査証申請代行契約を書面の告知により、全部または一部を解除することができます。当社は、次に掲げる場合において、査証申請代行契約を解除することがあります。
  1. 当社が、申請者から提出された代行申請契約書または査証申請代行書類等に不備があると認めたとき。
  2. 第3条第1号の代行業務を引き受けた場合において、申請者が、当社の責に帰すべき事由によらず、査証を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき

前2項の規定に基づいて査証申請代行契約が解除されたときは、申請者は、既に支払った査証料等及び前条第4項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係るサービスチャージを支払わなければなりません。

(当社の責任)

第8条

当社は、査証申請代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により申請者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6月以内に当社に対して通知があったときに限ります。当社は、査証申請代行契約により、実際に申請者が査証等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。また、出発日に準じて、手続完了を保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、申請者が査証等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。)

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