オーストラリア移民省は以前告知がありました通り、7月1日より、今後一定期間特定就労(Specified work)に従事したWH保持者はさらに3年目のワーキングホリデーを申請できることになりました。概要は以下となります。
- WH保持者で2年目に最低6か月以上指定地域内で特定就労に従事した方はさらに3年目のWHビザ申請が可能となります。 この6か月の就労は2019年7月1日以降に従事する必要があり、実際3年目の申請は2020年7月1日以降可能となります。
- WH保持者 (417 か 462ビザ) は過去と同じ農業雇用主のもとで6-12か月就労可能です。
- 国籍によって大幅発給数が増加します:スペイン (1,500 から3,400), イスラエル (500 から2,500), ペルー (100 から1,500), チリ (2,000 から3,400), アルゼンチン (from 1,500 から2,450), マレーシア (100 から1,100), シンガポール (from 500 から2,500) ポルトガル (200 から500).
- あらたにギリシャ (500 ) とエクアドル (100 ) がWHプログラム国として増え、ごウエイで44か国となります。
- フランス国籍については最長35歳以下まで申請できるようになりました。
他国のワーキングホリデー制度を比較しても、特に多くの新興国をこのプログラムで実現している状況は非常に斬新でもあり、この経済効果がいかに成功しているか、ということも感じられます。このプレスリリースについては移民大臣 デービッド・コールマン氏の声明をご覧ください。
2か国協定として存在するこのワーキングホリデー制度は日本では現在20か国存在します。オーストラリアのあらたなチャレンジをぜひ現実的に分析し、多くの外国人若者人材を日本の将来にも活かしてほしいと願います。