このたびアメリカ連邦政府により投資家ビザ(EB-5)について正式に2019年11月21日より法改正を実施することが決定しました。1990年に法律が制定されて以来初めての大きな改正となり、申請者にとっては非常に大きなインパクトとなります。なお、現行の法律は9月30日までとなるため、ポイントとしてこの日以前に申請であれば現行による申請が可能となりますので、特に投資額を少額にて(50万ドル)実施希望の方は一刻も早くアクションをとることが必須となります。
2019年11月21日以降の主な法改正ポイントは以下となります。
① 現在の投資額の値上げ
50万ドルの投資 (Regional Centerプログラムなどのケース)⇒ 90万ドルへ
100万ドルの投資 (ご自身で投資しビジネス運営開始のケース)⇒180万ドルへ
*今後この投資金額は5年ごと見直しをしていく予定であり、都度変更していくことが予想されます。
② TEA(Target Employment Area) の定義変更
EB-5のプロジェクトを遂行する際に、TEAという規定の場所で実施する事が義務づけられていますが、この雇用創出すべきエリア、そして経済活性化を必要とするエリアとして定義されており、この内容がさらに明確化され、今までの範囲以上に限定されます。
③ 申請における優先順位について(I-526)
こちらは既に申請中や申請許可された方については今回の法改正後もひきつづき、その優先順位は守られ、手続きは継続していく予定です。
④ 最終的な永住権(I-829)プロセスにおける柔軟性
今後このプロセスについてはご家族で申請の場合、個々の申請として提出が必要となります。また、インタビューの際も、家族が各自居住している場所においてインタビューが可能となります。(家族全員同じ場所ではなくても可能)
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現在のEB-5は9月30日まで申請可能であり、この場合は、現行ルールにて申請可能となります為、ご検討する場合は、9月30日前に申請が得策です。
アメリカ本土においては非常に大きな改正とIIUSAはじめ業界全体がこのゆくえを見守っている状況ですので、ご関心あります方はどうぞご相談いただければと思います。AOMではいつでもご相談に応じております。
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