オーストラリア移民省は今回のコロナ現象(Covid-19)による入国禁止および渡航制限によってオーストラリアから出国する為のフライト数も激減している事もふまえて、現在オーストラリア国内に滞在しているワーキングホリデー含む一時ビザ保持者(Temporary Visa holder)の方に、有事による帰国が不可能な方に対しての救済措置として緊急的に408パンデミックビザというのを設けました。政府は「どのビザにも該当せず最終的なオプション」として提示していますが、原則、ビザ保持者の皆様には極力ビザ期限内に自国へ帰国する方策を検討いただきたい、というのが意向と思います。
また、特にワーキングホリデーの方は今回のCOVID-19 対応における重要産業(農業、医療、高齢者介護もしくは食品加工業)に就労しているワーキングホリデービザ保有者については、セカンドもしくはサードワーキングホリデービザの申請に必要な 3 ヵ月または 6 ヵ月の指定労働を終えておらず、自国に帰国することもできないという方はこの申請は可能です。
このビザは、該当する方が自国に帰国することが安全かつ合理的に可能になるときまでオーストラリアに合法的に滞在し、本人が希望するのであれば就労も継続できるようにするものです。
*2021年5月11日 2021年-2022年予算案発表をうけて「重要産業」にはあらたに「観光やホスピタリティ産業」を含めることが可能となります。これらで勤務する学生やワーキングホリデー保持者の方はこの産業界で勤務を継続予定であればさらに12か月滞在可能となります。
以下が主な要件となります (オーストラリア移民省原文は⇒こちら)
目的
・一時ビザ保持者がもうすぐビザが失効するが、自国へ帰国する方法がなく
・Covid-19の状況下において、オーストラリアで有益となるスキルを保持している方のための救済措置
要件
- 現在一時ビザ保持者で、申請時にビザ有効期限の28日前を切っている事、または既にビザが失効後28日以内である事。
- ほかに該当するビザのオプションがない
- 有事(Covid-19)における重要産業に関わる就労をすでにしていたり、今後も予定している方、またはそれらのスキルをお持ちの方
- 保持していたビザの条件を遵守している事。
- 滞在中の保険をカバーできる事。
なお、このビザは今回有事の為に特別に実施となりました為、審査はかなりケースバイケースになると思います。
ビザ期限
・重要産業(農業、医療、高齢者介護もしくは食品加工業)に就労しており、これからもこのセクターで就労予定の方は最長12か月
・重要産業にて勤務しておらず、自国への帰国が困難な方についてはパンデミックが沈静化するまでという予測のため、最長6か月
以上の観点からまずはビザ期限内に帰国できるような方法を検討いただくことが最優先事項であり、そのうえでのオプションになるとご理解いただければと思います。
日本へのフライトは運航しています。その為、帰国は実質できる「国籍」のため、重要産業への就労が証明できませんと408ビザ発行は難しい状況です。
弊社では有事であることも十分認識し、極力皆様のサポートもできればと思います。
オーストラリア国内の皆様も代理申請含めて対応は可能ですのでご相談の方はお問合せフォームよりお願いします。