日豪農業連携と2019年7月にワーキングホリデー3年へ

1月7日日経新聞夕刊に日豪が季節逆転を活用し通年栽培実施のため農業で包括的連携することが大きく報道されました。日本にはメロンをはじめとする高級フルーツ栽培の技術をもち、双方の季節を活用し、オーストラリアへ人材や技術者派遣する事で生産価値を高め、東南アジアなど富裕層へ輸出を目指すという構図です。日本の強みとオーストラリアの広大な土地や温暖な気候を活用しての取り組みとなります。

日豪政府は2015年3月より特に未開発地域の多いオーストラリア北部地域(クィーンズランド州(QLD)・北部準州(NT)・西オーストラリア州(WA)にまたがる北部地域)の開発に二国間対話を継続し、特に農業分野にて2019年4月より実践する事になりました。

 

一方、移民省は2018年11月5日よりワーキングホリデービザ(WH)をさらに未開発地域や農業分野へ活用すべく、大きな改正を発表しました。現在、このビザは417・462と2つ種類があり、日本国籍は417となります。

主な改正部分は以下になります。

  • 417・472ビザ保持者が2度目のWHビザの際に、特定地域での特定就労に6か月以上従事した場合、2019年7月より3度目のWHビザ申請が可能。
  • 462ビザ保持者は今までは北部準州のみで就労する事で2度目WHビザ取得が可能でしたが、2018年11月5日よりさらに広範囲の地方地域での農業( 畑栽培や動物の世話)に従事した場合認可。
  • 417・462ビザ保持者が農業(畑栽培や動物の世話)に従事する場合、同じ雇用主のものとで6か月⇒12か月就労が2018年11月5日より可能。
  • 462ビザのうちいくつかの国籍については発給数がさらに拡大。
  • カナダ・アイルランドについては35歳まで417ビザ申請が可能に。

これらの法改正の背景としては季節労働者の確保をする上で、WH保持者が重要な労働力になっている事が事実であり、かつこの政策は現実的にも成功してきたため、さらに政府は推進していく姿勢です。そのため、特に農業(畑栽培や動物の世話)については雇用主も採用を6か月から12か月へ可能となりました。

また、’特定地域’の場所もさらにオーストラリア全体で拡大する予定す。オーストラリア北部地域に関する促進は以下のとおり変更ありません。

  • 417・462ビザ保持者は同一雇用主のもと12月まで高齢者・介護業界、農業、建設や資源、観光業に従事することが可能。
  • 462ビザ保持者はオーストラリア北部地域内の特定地域にて観光業・農業・林業・漁業に従事することで2度目のWHビザ申請が可能。

 

日豪農業連携推進はこのWHビザ改正をうけて、人材や技術派遣者についても年齢要件があえば大いに活用することが可能です。ワーキングホリデーがさらに重要な労働力と位置づけ、計画的に具体的な地域に登用しているモデルは、オーストラリア移民政策の上でもますます重要な柱になりつつあることを示唆しています。

このニュースを受けて、同じくワーキングホリデー二国間協定が20か国と存在する日本としてもこのビザの存在をあらためて見直し、技能実習のみではない今後の入管法政策にも十分検討範囲と感じています。

2018年11月オーストラリアワーキングホリデーについての発表は移民省ホームページをご覧ください。