オーストラリア同様、ニュージーランドも3月より長期的に入国禁止措置を継続していますが、この状況における「特別許可」をとれる要件がオーストラリアに比較してもさらに厳格な状況であります。従いまして、日系企業赴任者もほぼこの要件に満たない、というのがかなり厳しい現実です。それでも10月5日以降あらたなポリシー改正として少しは緩和となりましたが、実態として、今まで就労ビザを保持していて現状海外にいる方に対してNZへ入国できるようになった、という緩和程度となり、新規ビザ=つまり現状日本などニュージーランド国外にいる方についてはいまだ規制が厳格となります。これらの政策はまだまだ長期化することが予測されるため、日系企業の皆様は人事異動がしばらく凍結することも考慮したうえでの人事計画は必要と感じています。
また、8月からこの入国許可申請は有料となりました。しかし、いまだ拒否率は非常に高いのが現実の為、慎重な対策が必須です。
基本的に「入国がこのCOVID-19中であったとしても必須である」という強い理由がなければ許可されません。
・ニュージーランド国籍や永住者の配偶者や家族
・ニュージーランド就労ビザを既に取得保持してニュージーランド国内で勤務していたが、2019年12月1日~10月9日時点で現在外国にいる方
・COVID-19に関わる医療従事者
・人道的理由
・そのほかの外国人就労者 (以下2種類に準じて要件が異なります)
1)短期的な職業(6か月まで)
- 特異な経験や技術的、専門的スキルを保持し、ニュージーランド国内では得られない仕事
- スケジュールをこなすうえで重要なポジション:
- 主要なインフラプロジェクト、政府公認のイベントやプログラム
- 政府間で認定された事業
- その職務に従事することが多大な国益や地域に影響する場合 (エンジニアや俳優、映画産業など)
2)中長期的な職業(6か月以上)
- 年収が最低年収 NZD $106,080 であるか
- 政府支援による科学技術プログラムを遂行する為の必要とされる職務、または研究開発やパートナーシップ、そしてMBIE科学、イノベーション海外支部からのサポートがあるようなプログラムか、
- 以下のような必要とされる内容であること
- 政府公認のイベント
- 主な政府公認のプログラム
- 主な政府公認のインフラプロジェクト
これらの内容はリストにあるような内容を含みます
この「そのほかの外国人就労者」の場合は、まず雇用主が移民省へ申請する必要があります。
ニュージーランド移民省 入国許可についての情報⇒ 原文
ニュージーランドの入国許可申請については大変ハードルが高い為、弁護士事務所を通じて申請することが得策です。
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