<重要>アメリカ投資家ビザ(EB-5)再承認 投資額は80万ドルに決定

アメリカ政府は2021年6月30日より中断されていた投資家ビザ(EB-5)リージョナルセンタープログラムについてこのたび、EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (“EB-5 Reform Bill”) の法案が可決し、バイデン大統領が3月15日に署名し、無事に再承認されることになりました。長期間にわたり新規申請もかつ申請後の審査も止まっていた状況ですが、この決定に準じ、今後申請が可能となります。また、2015年以降、最も長期間「時限法」が実行となり、より安定したEB-5プログラムとなります。

過去の様々な経緯をふまえて、より厳格に「プログラムにおいて雇用創出がなければ永住ビザ取得も不可能」という事、そして今回「より投資家を保護し、かつ透明性の高い」プログラムにすべく様々な点が改正されました。その為、この改正が反映するには60日はかかるということを見込み、法案可決60日後より有効になるとしています。

ビザ申請者に関わる主なポイントは以下となります

 

1.投資額

EB-5 「リージョナルセンター」プログラムの場合は投資額が80万ドルに改定

通常リージョナルセンタープログラムはTEAと呼ばれる地方(農村地)または高失業率のエリアで実施される新規開発でこの投資額が有効となります。またはインフラ事業に関する投資でもこの金額で可能となります。これ以外の場所での新規開発への投資の場合は105万ドルという金額に改定されました。

この数年で50万⇒90万⇒50万へ戻りリージョナルセンタープログラムは中断⇒今回80万ドルと決定しました。

この金額は今回の法案期限まで有効となり、5年ごとに経済インフレーションを反映し、自動的に投資金額改定をしていく予定です(2027年1月1日起点)

2.  時限法

今回の再承認されたこの法律は2027年9月30日まで有効となりました。但し、実際の新規申請ができるのは2026年9月30日までとなり、この日まで第一段階の申請となるI-526申請が可能となります。

3. Grandfathering 

“グランドファザリング” というこの法案では、今回の制定前のすべての投資家の資格(つまり2021年6月30日以前に申請したケース)をそのまま維持し、かつ今後2026年9月30日まで申請する投資家についてはあらたになんらかの中止などがあったとしても、継続してEB5申請者としての資格を維持することが可能となります。

4. 申請開始時期

今回の法律実質すぐに反映しますが、ビザ申請自体は再承認 60日以降に可能となります。(2022年5月以降)

5. I-526申請場所

今までアメリカ国外でしかI-526申請ができませんでしたが、今回より既にアメリカで他のビザ保持している投資家はアメリカ国内にいながらビザ申請(I-526)とビザステイタス変更(I-485)が可能となります。

USCISによる公表 ⇒ こちらへ

IIUSAによる公表 ⇒こちらへ

アメリカ投資家ビザ(EB-5)について ⇒こちらへ(法改正後による投資可能なプロジェクト掲載)

 

このほかにリージョナルセンターに求める詳細の雇用創出の比率やリージョナルセンターへUSCIS(アメリカ移民省)による監査の実施など多くの点で投資家保護となる法案が可決しました。

実際の申請は2カ月後くらいから可能になると思いますが、実際申請準備も時間がかかります。各リージョナルセンターはプログラムをすぐに提供開始になるため、ご関心ある方はお問合せフォームかお電話にてお願いいたします。