オーストラリア政府は2023年7月1日より就労ビザ(482)を保有している方が永住申請(186)するにあたり、要件を大きく緩和することになりました。今の就労ビザ(482)は2018年から法改正後、それまでの457よりはるかに厳格になり、特に短期的職業としての就労者は永住への道が閉ざされていましたが、この改正を受けて以前の457の状況とほぼ同様に戻る形となります。コロナ危機をうけて急激に減少した労働力を迅速に確保すべく、人口政策にドライブをかけていく方針となります。
大きな改正点は以下となります
1)どの職業でも就労ビザ(482)で2年就労後、永住ビザ(186)申請が可能に
現在 ①中長期的職業リスト ②短期的職業リスト とありますが、どちらの職業であっても482として就労2年後に、永住ビザ(186)を申請できることになります。
そして、今までは3年就労後に永住ビザ申請が可能でしたが、就労期間要件が3年⇒2年へ短縮されます。
2)短期的職業リストでも更新が無制限に可能へ
現状、短期的職業の就労者はオーストラリア国内での申請の場合、1度しか更新できませんが(最高4年就労)これが無制限に可能となります。
3)就労ビザ(482) で就労する最低年俸がAUD70,000へ
現状、就労ビザ(482)発行要件の最低年俸はAUD53,900になりますが、こちらがAUD70,000へと引き上げられます。この金額かマーケットサラリー水準とどちらか高い金額で提示が必要となります。
オーストラリア移民省ニュース ⇒ こちらへ
オーストラリア就労ビザ(482)について ⇒ こちらへ
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