アメリカ EB-5 アメリカ国内で申請する場合のメリット②:学生授業料がローカル同等に

アメリカグリーンカードを取得する投資家ビザ(EB-5) は2022年3月の法改正により、アメリカ国内で申請する場合、多くのメリットを受けることが可能となりました。メリット①ではアメリカ国内でEB-5申請すると、同時にI-485という申請が可能となり、その結果①アメリカに居住しながら就労し、かつ②日本との行き来もしながら滞在が可能になると解説しました。

もう1つの大きなメリットは「学生の授業料」についてです。ここでは私立は関与しませんので「公立校」を対象としてお話します。

通常、留学生はInternational Student としてOut-of-State Tuitionというものに該当し、アメリカ国籍や永住者が居住する州の学校へ支払う授業料 In-State Tuitionの2-3倍することがあります。その為、長期的な留学は経済的にもかなりの負担になることがあります。

もし学生ビザ(F-1)保持者がアメリカ国内でEB-5を申請した場合は、上記のメリット(就労自由+出入国自由)の上に、州や学校によってはIn-State tuitionとしてほかのアメリカ国籍・永住者と同等の居住者として認定され、授業料も安価になることがあります。少なくともカリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州、フロリダ州含む20州以上がこの法律を取り入れていますが学校にもよります。この背景から学生で将来アメリカでキャリアを構築したい人は早々にEB-5を申請しています。

また、投資駐在員(E-2)ビザ保持者は扶養家族のお子様は既にこのIn-State Tuitionになりますが、E-visaは21歳未満までしか子供は含められませんので大学を検討した場合、どちらにしても将来を考えなければなりません。

大半のEB5申請者が最も関心があるポイントは何よりもお子様の教育目的やお子様の将来をみすえて、グリーンカードを取得し、将来活躍できる国のオプションとして検討しています。その為、今から数年後を考慮したライフプランをする際に、既にアメリカビザを保有している場合は、EB-5の申請検討が大きなメリットにつながることがあります。

 

参考として英語のコラムはこちらをご覧ください

アメリカ投資家ビザ(EB-5)⇒ こちらへ