一時就労ビザ Temporary Work (Short Stay Specialist) Visa (Subclass 400)
目的
オーストラリア国内で見つけることができない高度人材がオーストラリアビジネスの為に、一時的に就労するビザとなります。 なお、継続的に就労するものではなく一時的就労目的である点が特徴です。継続的就労の場合は就労ビザ(482)の取得が適切です。
ETAとの違い
原則、「ETA」 はビジネス活動のみ可能となり、ビジネス活動以外の一時就労は400のビザ申請が必要です
ビジネス活動とは? (Business Visitor Activity)
・一般的なビジネスや雇用についての問い合わせ
・ビジネスに関する調査、交渉、契約締結やサインなど
・政府間の一部の活動として訪問
・国際会議や、貿易フェア、セミナーなど企業(雇用主)によって指示され参加するもの
該当とする一時就労(400)内容事例
①特定の目的、または特化した職務 (Highly Specialised Work) のためにオーストラリアにて繰り返しの伴わない (non-ongoing) 一時的就労理由があること
・日本製のプリンターを販売し、導入や設置のために技術人材がオーストラリアに存在しないため、技術者派遣
・資源業界などで、資源移送目的で、その特殊管理や監視目的で渡航
②文化的・社会的な特定のイベント (non-ongoing event) などに招聘され、参加する場合、特にゲストレクチャー、アーティストなど給与ではなく、現地企業や団体から賞金や招聘に相当する御礼やギャラ・渡航費・手当 などが発生する場合
・オーストラリア国外のみ(日本)で放映されるテレビコマーシャルや番組取材・撮影目的のため、ディレクター、カメラマンや女優などが渡航
・女優や歌手がプロモーションのために訪問 (例:記者会見やメディアインタビューなど)
・基調講演のために招聘された作家に御礼や渡航費を支給
ビザ期限
通常3か月までとなりますが、状況によっては最長6か月までの「一時就労」目的の為に発行可能です。