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駐在員用ビザ

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駐在員用ビザ

目的

赴任として駐在員を派遣する場合のビザカテゴリーとなります。 研修や業務契約による赴任も対象となります。

初進出の場合は、会社設立からビザ取得まで一括でサービスを提供しております。設立方法によっては移民法上ビザ要件を満たせない場合もあるため、ビザ申請と連動して準備が重要となります。

 

イタリアは申請するにあたり以下のステップがあり、「労働許可証」 (Nulla Osta) 取得が申請における重要な手続きと なります。

AOMではイタリア側の弁護士事務所と連携し、これら3つのステップすべてをワンストップサービスとしてサポートいたします。イタリア入国後も言語の不安なく、申請者に同行サービスを提供することで、面倒な手続きを解消します。

特徴的な点として、イタリアはビザの発給数制限(Quota)があるクラスとないクラスがありますが、実際、駐在員が

利用する労働許可の大半は制限外のクラスになります。

主に ①自営業 ②派遣就労者  として区別され、シニアレベルの方が利用するビザは「自営業」に該当します。

カテゴリー

1.自営業(Autonomo)

エグゼクティブポジションの方が駐在員派遣として渡航する場合に利用

・会長   (Chairman)

・CEO   (Chief Executive Officer)

・取締役 (Board of Director)

・監査役 (Auditor)

2.駐在員(Subordinato)

上記に該当しない方が駐在員(ICT: Intra-Company Transfer)派遣として渡航する場合に利用

 

1) 日系企業(外国企業)の現地法人や関連企業への派遣

対象:シニアマネージャー、 高度人材スペシャリスト、研修生

 

  • 日本(外国企業)と関連するイタリアの子会社、支店または関連会社(グループまたはジョイントベンチャーグループに派遣する場合。
  • WTO加盟国の領土内で活動する海外企業の代表事務所、およびイタリアにあるEU企業・イタリア企業に派遣される場合にも適用されます。

 

2) 関連しない企業への派遣 (業務委託契約)

対象:     高度人材スペシャリスト

 

  • 日系企業(外国企業)とイタリア企業の間で何等かの業務遂行目的の契約締結がある 場合、 関連企業ではなくても派遣可能。
  • 他のEU加盟国で発給された労働許可証を所有している場合、EU雇用主とイタリア国内の企業との間の業務委託契約に基づいてイタリアに移転することが可能。

  • 日系企業(外国企業)とイタリア企業の間で何等かの業務遂行目的の契約締結がある   場合、 関連企業ではなくても派遣可能。
  • 他のEU加盟国で発給された労働許可証を所有している場合、EU雇用主とイタリア国内の企業との間の業務委託契約に基づいてイタリアに移転することが可能。