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投資駐在員ビザ(E-2)

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投資駐在員ビザ  E-2 Treaty Investors Visa

目的

米国と通商条約(Treaty)を締結した国の国民が申請可能であり日本国籍は対象です。

申請者が米国と条約国の間のサービスを含む分野で実質的かつ継続的な相当額の投資をした会社の運営を指揮し、事業を発展させるために渡米することが求められます。 E-2は非移民ビザですが、基本的に投資・事業活動が継続している限り米国への滞在が可能です。また、グリーンカード(永住権)を取得するか検討されている方も、まずはE-2でお試し移住、ということが可能です。

主な要件

1.主申請者(投資家)

条約国の国籍を有し、企業の場合、少なくとも企業の50%の株を条約国の国籍の者が所有していること。

 

2.投資について

  • 継続したものであり、投資額は取消不可であること。
  • 投資額はその会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。また、扶養家族への生計や米国への経済効果を生むレベルである必要があります。
  • 実態のある企業への投資であること
  • 投資家は資金の直接的投資家であり、その資金は商業上損失を伴うリスクのあるものでなければなりません。もしその投資が商業上の不運に遭い投資額の一部または全額が損失するという影響下になければ、本来の投資としてみなされません。また投資した資産を担保にした借入金は認められません。

 

3.マネジメントについて

  • 投資家はその企業を経営者として発展させることを目的に渡米や滞在することが要求されます。
  • 基本的に申請者は「経営者」となり、ビジネスの「日々の運営者」をほかにたてることも可能です。
  • 申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。

アメリカ E-2ビザについて メリット

E-2は5年間有効の「一時居住」ビザですが様々なメリットがありフレキシブルなビザとなります。アメリカで事業したい方、また永住するかの判断にしたい、などに有効なビザとなります。

 

1.配偶者も就労可能

根本、主申請者は「適格事業」に投資、経営が必要ですが、配偶者は自由に就労が可能です。その為、好きな仕事や将来のビジネスプランを構築する上でも使いやすいビザとなります。

 

2.公立校の場合、お子様はアメリカ人同様の授業料

家族で移住する場合、お子様の教育目的という方も少なくありません。学生ビザの場合は公立校でも外国人用授業料として高額となりますが、E-2扶養家族であれば、公立校の場合、授業料がアメリカ人と同様に扱われる為、非常に安価となります。

 

3.居住期間要件がない ⇒ 日米デュアルライフが可能

ビザの中にはアメリカに大半居住が求められることもありますが、E-2の場合は、居住要件がありません。(事業経営できる適切な期間滞在できること)その為、特に日本でビジネスをされている方には日米滞在を行き来できるデュアルライフを実現できる点で非常にフレキシブルなビザとなります。ご主人様は日米行き来し、奥様とお子様はアメリカをベースに居住という事も可能です。

 

4.適切な事業継続する限り、永続的に更新可能

「事業投資」活動を継続している限り、5年のビザを随時更新していくことでアメリカ居住を継続することが可能です。

ただし、このビザを長期的に保有していても「永住ビザ(グリーンカード)」にはなりませんので、特にお子様が将来アメリカで生活していくことを検討する場合は、永住ビザ取得検討は重要なポイントになります。例としてE-2でまず渡航し、その後、家族の将来も検討して(永住意思にかわり)EB-5(グリーンカード)申請することも可能です。

<免責事項>

アメリカ投資駐在員ビザ(E-2)は制度上、事業投資する事により取得するビザになります。具体的投資への意思決定については自己責任となります事を何卒ご了承下さい。